那須塩原駅から徒歩1分格安のPEACHレンタカー

当日のご予約は受け付けておりません。ご利用の前日までにご予約頂きますようお願い致します。

※お電話でお問い合わせの際は「電話番号通知」または「最初に186をつけて」おかけください。

お支払方法について

◇ 現金

 

◇ 以下のキャッシュレス決済に対応しております

★QRコード決済

ご持参いただく身分証明書

◇ クレジットでのお支払いの場合

 ※免許証 (運転される方全員分)

※外国人の方は、在留カード

 

◇ 現金でお支払いの場合(免許証+現住所を確認できる1点)

※免許証 (運転される方全員分)

※外国人の方は、在留カード

 

下記のいずれか(免許証と同じ住所のものをご持参ください)

・公共料金(水道・ガス・電気・電話・NHK)の領収書(発行2ヶ月以内)

・社会保険料の領収書(発行2ヶ月以内)

・国税・地方税の領収書(発行2ヶ月以内)

・納税証明書(発行2ヶ月以内)

・印鑑証明書(発行2ヶ月以内)

・国民健康保険証

・社会保険証

・社員証(顔写真付)

・学生証(顔写真付)

・パスポート

・外国人登録証

 

※上記の証明書をお忘れの場合はお貸しすることはできませんのでご注意ください。

 

国際運転免許証・外国運転免許証の場合はご注意ください

①国際運転免許証

ジュネーブ条約に基づき発行した国際運転免許証。

パスポートを同時に提出してください。

◆ジュネーブ条約締約国一覧(警視庁公式サイトへ)

 

※国際運転免許証の有効期限は発給から1年以内であり、かつ日本に上陸した日から1年以内であること(パスポートの日本国上陸年月日の証印を確認)

住民基本台帳に記録されている方(中長期滞在の外国人等)が、出国の確認または再入国の許可を受けて日本を出国し、3か月未満の滞在中に新たな国際運転免許証を取得した後、再び上陸した場合は、当該上陸(帰国)の日は国際運転免許証の運転可能期間の起算日にならないので日本で運転はできません。

難民旅行証明書の交付を受けて出国した方も同じです。

※パリ条約(1926)、ワシントン条約(1943)、ウィーン条約(1968)加盟国で取得した国際運転免許証での運転は、日本国内では認められていません。

 

②スイス・ドイツ・フランス・ベルギー・台湾・モナコ・スロベニアについては自国発行免許証と各国大使館・領事館、またはJAF発行の免許証(日本語翻訳文)の両方の原本を提出してください。